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司法書士と弁護士の
違いとは?
司法書士は街の法律相談家として弁護士よりも敷居が低く、主に登記、裁判所に対する書類作成をすることにより、手続代理や訴訟は書類作成を通じて人権を擁護することがその責任といえます。司法書士は、代書屋というイメージを超えて現在は登記や訴訟などの手続の専門家といえるかもしれません。具体的には、司法書士法1条は、「司法書士は、この法律(注:司法書士法のこと。)の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」ものとされています。つまり、登記、供託、訴訟の法律の専門家として、人権擁護をすることが司法書士の使命です。
この点では、弁護士も同じかもしれませんが、弁護士は業務の特化がなく、この点司法書士は、上記の登記、供託、訴訟を通じて権利擁護を図る街の法律家です。
司法書士は、登記、供託に関しては代理人となりますが、訴訟については、簡易裁判所代理権を除いては、基本的には、訴訟の代理は行いません。しかし、訴訟書類の作成を通して、司法書士法1条の訴訟の法律の専門家として活動します。
司法書士は、大きな紛争は扱わないというところもあり、円満な解決を志向しているといえるのではないでしょうか。また、弁護士は司法書士と異なり訴訟(簡裁は除く)では、代理人として活動される分、費用は高額になってしまうという面があります。離婚したいと願い、元夫婦になろうとする場合、なるべく円満に協議離婚をまとめたいと考えるのではないでしょうか。円満離婚、協議離婚での解決、不動産登記の移転が問題になる事項までニーズと職務範囲の限り、適切に対応しております。司法書士による離婚カウンセリングも行っておりますので、まずはお気軽にご相談者様からの心の想いをお聞かせください。離婚カウンセリングは初回無料なので、ぜひご活用ください。
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本社所在地 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18 伊原ビル4F |
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